新型コロナウイルスに関する取扱い

新型コロナウイルスに関するお支払い内容についてお知らせします。
新型コロナウイルスに被共済者が感染した場合には疾病治療費用の範囲内にて下記費用をお支払いします。

2023年1月1日旅行開始のご契約より新型コロナウイルスの取り扱いを変更します 政府による2022年9月7日からの水際対策緩和の実施もあり新型コロナウイルスの取り扱いを下記の通り変更します。

現在、新型コロナウイルスに感染した場合において、隔離扱いにおいては2022年08月08日(月)掲載の通り各種お支払いをしてまいりましたが、2023年1月1日旅行開始のご契約より約款に基づき医療費を除き宿泊費・航空券に関わる費用・PCR検査費用・医療機関への交通費のお支払いを免責とさせていただきます。
新型コロナウイルスの世情を鑑みて、これまでは約款の範疇外においてもお支払いをしてまいりましたがご理解いただきますようお願いいたします。

なお、新型コロナウイルスに感染し入院した場合においては疾病治療費用として補償対象となります。

注意)今後の状況により変更する場合がございます。
これに伴い2022年08月08日(月)掲載の内容は2022年12月31日旅行開始のご契約までが有効となります。

2022年12月31日までの新型コロナウイルスに関するお支払い内容は、下記の通りです。

①旅行先現地医療機関にてお支払いをした下記費用

-陽性発覚後のPCR検査費用(2回目以降)
-医療機関での治療費用
-医療機関から指示のもとで購入した薬代
※個人で購入した薬や検査キットなどは対象外

②旅行先による隔離費用(延泊費)

-医療機関指示の隔離施設の宿泊費
-医療機関指示のもとで隔離のために宿泊したホテルの宿泊費
※ホテルによる隔離の場合は現地三ツ星クラスのホテルの費用
※食費や通信費等の日常生活費は対象外
※払戻しを受けた金額や負担することを予定ていた金額はし引きます。

③旅行行程離脱の航空券変更費用

-変更手数料および変更費用(航空券差額など)
-変更できないチケットの場合は妥当と考えられるエコノミークラスの新規航空券購入費用
-ただし、元のチケットの返金があればその差額

④医療機関へのタクシー代等の交通費

※空港への交通費は対象外

ご請求に関しては、全てにおいて領収書の原本や医療機関からの指示書等が必要です。領収書のコピーは無効となりますのでご注意ください。また、医療機関もしくは公的あるいは信頼性に足ると弊社が判断し得る検査機関による陽性証明書および陰性証明書(国によっては不要)が必要となります。
本人立替払いで日本への帰国後に共済会事故センターにご請求をお願いします。

尚、実際の事故査定により上記通りにお支払いできない場合もございます。

注意)2022年8月1日時点の取扱いであり、今後の状況により変更する場合がございます。